海産物の取得に関するサイトの見解

このサイトを作っていくうえで、どうしても明らかにしておかなくてはいけないことがある。

筆者は山での食材採集と同じくらい海でも採集を行っている。
手段もスピアフィッシィング(素潜り魚突き)、タモすくい、釣りと多岐にわたっている。
釣りは慣例的に許されているからいいとして、残りの二つは現状グレーな部分があることは認めざるを得ない。

しかしそのグレーさというのは「これらの行為の犯罪性」ではなく、「条例そのもの」にあるというのが筆者の見解だ。
もとより海水面は万人に開かれたもので、一部の人々に利益を偏与するものではないというのが基本的なルールである。
だからはっきり言うと、一部の既得権者によって「遊漁そのもの」が制限されてしまうこと自体、憲法違反だと考えられる。

とはいえ自分も漁業者と衝突したいわけではなく、また稚魚・稚貝放流までして涵養している漁業環境をあらしその分け前をかすめ取るのは良心が痛む(その権利ですら本当はあると思っているが)ため、以下の通りのルールを自分に対し定めている。

・無主物(移動性の高い魚類等)に関して
陸上からの釣りでは、各魚種とも20匹以上は持ち帰らずリリースする。
スピアフィッシィングは3日以上連続して行わない。
各地域で既定のリリースサイズ+α以下の魚を取らない。

・主物(移動性が低い、あるいは持たないもの)
アワビ、サザエ、トコブシ、ウニ、ナマコ、イセエビを保護地域で採取しない。
イカ・タコに関しても保護地域では取らない。
なお、この場合の保護地域とは漁業権の設定地域と必ずしも一致するものではない。
また通常そこで漁がおこなわれていないものに関して漁業権を主張された際は、第三者団体に上申を行い沙汰を仰ぐ。

その他、刑事的に罰せられる行為は基本しない。
筆者が運動家ならそれもいいのかもしれないけども。。

まあ要するに、環境保護は大事だから「遊漁者」の枠を超えた行いはしないよ、あと漁業者をおもんぱかるけど、漁協のような既得権ゴリ押しの権力団体に対してはこちらの主張を挙げて戦うよ、といった感じです。

まあ筆者の貧乏舌にとっちゃアワビもカサガイも同じくらい美味しいので、わざわざアワビやトコブシを採っていこうとは思わないし、サザエも近年かなり安いのでスーパーで購入すれば十分だし、ウニも磯遊びの際に一つ二つ割って味見してみるくらいだし、ごみは他人の分も拾っていくし、漁業者に対して不利益はほとんど起こしていないと思う。
僕らのような遊漁者を罰するより、この期に及んでシラスウナギを養殖用に捕獲せんとする団体をとっちめる方がよっぽど自然のためってもんだろう。

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野食ハンマープライス
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